2016-11-02 第192回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
一人当たりの増差税額ということで御質問いただきました。 全体におきましては、一人当たりの増差税額が一千百九十四万四千円ということになっております。一人当たりの人件費ということでいいますと、九百十三万一千円ということになっております。
一人当たりの増差税額ということで御質問いただきました。 全体におきましては、一人当たりの増差税額が一千百九十四万四千円ということになっております。一人当たりの人件費ということでいいますと、九百十三万一千円ということになっております。
私は、そもそも、その職員数で、調査員の数で調査行った増差税収を割ると、たしか一人当たり一千二百万円以上税収を上げてくるわけですよ。もちろん、それだけの給料はその方々は取っておられませんから、つまり、入れれば入れるほど税収は上がると。余りそれで、どんどんそれじゃ税務署員入れたらいいじゃないかとは言いませんが、しかし、はっきり言ってそういう結果が出ているわけなんですよね。
また、聞いたところによりますと、職員の数で増差で出てくる税額を割ってみると、一人当たり大体一千二百万円を超えるぐらいの調査に行って増差税収を上げてくるんですよね。人件費はそれだけ掛かりませんから、たくさん入れれば入れるほど税収は上がるんです。
私の記憶では、前任者に比べて何倍と具体的な数字は言いませんが、相当な増差所得を私は取り上げたといいますか、いただかせてもらった、そういう経験があります。厳正、公正な課税をする、調査をするというのは、これは税の職場を守る上にとって必須条件であります。
それから、同じくその課税による増差所得金額は、二〇〇三年事務年度が七百五十八億円、二〇〇四年事務年度が二千百六十八億円、二〇〇五年事務年度が二千八百三十六億円となっております。
問題は、その十一年三月期の納税申告書が正しかったかどうか、後に税務当局からの調査によって仮にも増差が発生するとかそういうことによって税が徴収される場合は、そういう場合は国の公的管理になった後での納税申告でございますので、我々は保証をいたしまして、そういう場合は払いますということを表明しておるわけでございます。
○宮澤国務大臣 税務調査に係るいわゆる増差差額で勤務評定を行うということは、これはよもややっておらないことと思いますが、よく改めて注意をいたします。 それから、長い間の税務官吏生活をやめまして退官するときに、国税局の人事担当者が顧問先をあっせんするというようなことはあるように存じます。
先生お尋ねの件数につきましては、昭和六十二事務年度から平成四事務年度までの六事務年度間におきまして、移転価格の調査事績を申し上げますと、約五十件、約五百億円の増差所得を計上いたしております。
なお、私どもといたしましては、外税控除そのものについては、それに対する調査結果の増差も出てくることはございますけれども、それが原則的にはといいましょうか、一般的には企業としても外税控除を適正に適用しており、また、我々それに非違がございますれば指摘し、是正しておるわけでございます。
それから法人でございますが、署所管及び局所管、署所管でございますと、貸金業につきましては九十九件調査をいたしまして、うち更正をした法人八十三件、また不正を働いた法人が二十九件ということで、増差所得は四十五億円となってございます。また、そのうち不正所得は四十億円。
先ほど署の所管法人分で貸金業だけ言いましたが、サラ金も含めた全体の金融業ということでございますと、全体の調査法人は四百四十七件調査をしておりまして、うち三百八十六件が更正法人、不正法人が百三十二件、増差所得が百三十億ということになってございます。
そうしたら原主税局長は、いや、仰せのようにこれは考えなきゃいけませんということで、たしか特別調査班というのをつくっていただいたと思うのでありますが、その特別調査班がつくられてその次の年に、原主税局長から、この特別調査班による増差所得はこれだけ出ましたということを実は答弁で伺った歴史的な記憶がございます。
○福井政府委員 法人の脱税といいますか、増差の状況ということにつきましてまず御説明申し上げます。 私どもの調査の結果によりまして法人の脱税につきまして見ていただくということになろうかと思いますけれども、平成元事務年度におきまして法人税の調査状況を申し上げますと、調査件数が十九万二千件でございます。
○説明員(阪田雅裕君) 今先生お示しの数字についてちょっと私ども子細に検討する時間がなかったわけで申しわけないんですけれども、少なくとも前提といたしまして、およそあらゆる納税者を調査しているわけではなく、私どもが今調査しておらない納税者もいるわけで、先ほど申し上げましたように高額な不正があると見込まれる人、あるいは大口の申告漏れがあると見込まれる人を重点的に選んでやった結果の増差税額あるいは増差所得金額
それから六十二年度につきましては十四件でございまして、一件当たりの増差所得が三億二千二百万、それから六十三年度につきましては十六件でございまして、一件当たり三億四千九百万、都合三年間で六十二件告発いたしまして、一件当たりの増差所得が二億七千九百万、こうなっております。
ところが、昭和二十八年の年末になりまして、池田大蔵大臣が既に退職をされておりましたので、これまた国税庁長官は平田敬一郎さんでありますけれども、国税庁長官通達が国税局におりまして、医師の診療報酬の課税については、要するに特例を廃止して税法どおりの処理をする、ただし、著しく増差のある者については配慮すべしという通達が実は出されたわけであります。
二年続いてのこのような大きな増差を生じましたその要因でございますが、主たる要因は法人税はおきまして二兆八百八十八億円の増収があったこと、それから源泉所得税で五千百四十六億円、申告所得税で七千三百四十五億円という増収がございました。この所得税と法人税で全体の増要因の九割が占められるわけでございます。このようなことになりましたのは、やはり円高メリットがコストの面や需要面にあらわれてきた。
問題は、むしろそうではなくて、申告後調査したときに増差所得額が平均一体どれぐらい出てくるのか。これももちろん査察であるとか特別調査の対象になるもの、こんなものは納税者のほんの一部でございます。こういうものを標準に挙げるべきではないと思っております。 私は、日本の税務行政の執行というものは相当程度が高いと思っておるのでございます。
昨年、税務署が調査に参りまして、三千三百三十万円の五年間の増差があるということで、三百四十一万円余りの修正申告に奥さんに押印をさせておるということがございます。
にあるといったような場合には、そのうちで地方分がどのぐらいあるかというようなことになっていくわけですが、先ほどから池田委員の言っていらっしゃいますように、問題は、昭和六十二年度がそうなりましたときには、六十三年度の歳入見積もりのいわばベースがもっと上がっているではないか、したがって六十三年度に減税の余裕が出てくるではないか、こういう御議論でございますから、それはやはりそのときにどのぐらいの六十二年度にいわば増差